11月に入ると、勤務先から扶養控除等申告書や保険料控除申告書が配られ、「年末調整」の準備が始まります。2026年(令和8年分)の年末調整は、例年より変わる点が多い年です。基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族などの所得要件の改正が、令和8年12月1日から適用されます。

この記事では、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」と「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」をもとに、年末調整とは何か、令和8年の変更点、対象になる人・ならない人、確定申告が必要になるケースを整理します。制度の一般的な解説で、個人の税額を示すものではありません。

令和8年の年末調整の変更点(4つ)

国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、昨年と比べて変わった点として次の4つを挙げています。

変わった点改正前改正後(令和8年分)
①基礎控除の引上げ合計所得金額に応じて58万〜95万円合計所得金額に応じて62万〜104万円(2,350万円以下の場合)
②給与所得控除の最低保障額の引上げ65万円74万円(令和8・9年分)
③扶養親族などの所得要件の改正合計所得金額58万円以下合計所得金額62万円以下
④23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例(新設)一般の生命保険料の上限4万円一般の生命保険料(新契約)の上限6万円(令和8・9年分)

いつから? ①〜③は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収には変更がなく、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します(国税庁 Q&A Q1-1)。

  • 申告書は12月より前に出してよい:例年11月に書類を集める会社もあるため、国税庁は改正を反映した書類を12月1日より前に提出しても差し支えないとしています(Q&A Q1-2)。
  • 源泉徴収税額表の改正は令和9年1月から:毎月の天引きの額の表が変わるのは、令和9年1月1日以後に支払う給与からです(Q&A Q1-1)。
  • ひとり親控除の引上げ(35万円→38万円)は令和9年分からで、令和8年分の年末調整には影響しません(Q&A Q3-2)。

④の生命保険料控除の特例は、計算式と戻る金額の目安を生命保険料控除はいくら戻る?の記事でくわしく解説しています。

基礎控除はいくらになる?合計所得金額ごとの表

基礎控除は、所得税法の基礎控除額62万円(改正前58万円)に、居住者だけが使える特例の加算額を足した金額です。令和8年分の基礎控除額は次のとおりです(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」参考表)。

本人の合計所得金額令和8年分の基礎控除額改正前(令和8年分)増えた額(当サイト計算)
132万円以下104万円95万円9万円
132万円超〜336万円以下88万円16万円
336万円超〜489万円以下68万円36万円
489万円超〜655万円以下67万円63万円4万円
655万円超〜2,350万円以下62万円58万円4万円
2,350万円超〜2,400万円以下48万円改正なし
2,400万円超〜2,450万円以下32万円
2,450万円超〜2,500万円以下16万円

※合計所得金額が2,500万円を超える人は、基礎控除を受けられません。収入が給与だけの人の目安では、合計所得金額489万円は給与収入665万5,556円、655万円は850万円にあたります(国税庁。特定支出控除や所得金額調整控除がある場合は異なります)。

令和10年分以後はまた変わる予定

国税庁の資料では、上の表の上乗せ額の一部は令和8・9年分に限った扱いとされ、令和10年分以後は金額が変わる予定です。来年以降も同じ額が続くとは限らないため、毎年の年末調整の前に国税庁の最新の資料で確認してください。

控除が増えると、税金はどれくらい軽くなる?

所得控除が増えると、増えた控除額×所得税率の分だけ所得税が軽くなるのが目安です(所得税率は国税庁 No.2260。復興特別所得税は含めない当サイトの概算)。

  • 合計所得金額300万円・所得税率10%の人:基礎控除が16万円増える → 所得税は約1万6,000円軽くなる目安
  • 合計所得金額400万円・所得税率20%の人:36万円増える → 約7万2,000円軽くなる目安
  • 合計所得金額700万円・所得税率23%の人:4万円増える → 約9,200円軽くなる目安

11月までは改正前の表で天引きされているため、この差は12月の年末調整で戻る(還付される)か、不足額が小さくなる形で反映されます。実際の金額は、ほかの控除や税率の区分によって変わります。

給与所得控除の最低保障額74万円:給与178万円までは所得税がかからない計算に

令和8・9年分は、給与収入が69万1,000円以上219万1,000円未満なら、給与所得の金額は「収入−74万円」とされています(国税庁)。ほかに所得がなく、基礎控除104万円だけを引くとすると、給与収入178万円で給与所得104万円−基礎控除104万円=0円となり、課税される所得がゼロになる計算です(当サイト計算。社会保険料控除などがあれば、さらに課税される所得は小さくなります)。なお、住民税は所得税と控除額が違うため、この計算は住民税には当てはまりません。

104万円
合計所得金額489万円以下の人の基礎控除(令和8・9年分)
74万円
給与所得控除の最低保障額(改正前65万円)
62万円
扶養親族などの合計所得金額の上限(改正前58万円)

扶養の所得要件は62万円以下に(収入なら136万円以下)

基礎控除の引上げに合わせて、扶養控除などの対象になる家族の所得要件も変わりました。かっこ内は、令和8・9年分で収入が給与だけの場合の収入金額の目安です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。

家族の区分改正後改正前
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子62万円以下
(給与136万円以下)
58万円以下
(給与123万円以下)
特定親族(19歳以上23歳未満)62万円超〜123万円以下
(給与136万円超〜197万円以下)
58万円超〜123万円以下
(給与123万円超〜188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超〜133万円以下
(給与136万円超〜207万円以下)
58万円超〜133万円以下
(給与123万円超〜201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下
(給与163万円以下)
85万円以下
(給与150万円以下)

新しく扶養に入る家族がいたら「異動申告書」を出す

たとえば、アルバイトの大学生の子の給与が年130万円の場合、改正前は給与所得が130万円−65万円=65万円で58万円を超え、扶養控除の対象外(特定親族特別控除の対象)でしたが、改正後は130万円−74万円=56万円で62万円以下になり、扶養控除の対象になりえます。このように、改正で新しく扶養控除などの対象になる家族がいる人は、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を出します。国税庁のQ&Aでは、異動月日及び事由の欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くよう案内されています(Q&A Q2-1)。

  • 配偶者・特定親族の所得は改正後の給与所得控除で計算:配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書では、家族の給与所得を74万円の最低保障額で計算し直します(Q&A Q2-3・Q2-4)。
  • 配偶者控除は本人の所得にも条件:本人の合計所得金額が1,000万円以下であることも確認項目です(国税庁 年末調整チェック表)。

なお、社会保険の扶養(いわゆる130万円の壁など)は、税金の扶養とは別の制度で、条件も別に決まっています。勤務先や加入している健康保険の案内を確認してください。

年末調整とは:毎月の天引きを1年分で精算する手続き

会社員の給与からは、毎月、源泉徴収税額表にそって所得税が天引きされています。ただ、この1年分の合計は、実際に納めるべき年税額と一致しないのが普通です。国税庁は理由として次の3つを挙げています。

  1. 源泉徴収税額表は、1年間給与が変わらない前提で作られているが、実際は途中で給与が変わる
  2. 年の途中で扶養する家族が増減しても、さかのぼって毎月の税額は直さない
  3. 生命保険料控除や地震保険料控除などは、年末調整のときに差し引くことになっている

そこで、1年の給与の総額が決まる年末に年税額を正しく計算し、天引きした税額との差を還付(払いすぎを返す)または徴収(足りない分を引く)して精算します。これが年末調整です。多くの会社員は、勤務先の年末調整で税額の精算が済むので、確定申告をしなくてよいことになります(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。

払いすぎの分(過納額)は、勤務先から本人に還付されます。今年は11月までの天引きが改正前の表で計算されているため、12月の年末調整で改正後の基礎控除などを使って1年分を計算し直し、その差も精算されます(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。

年末調整はいつ?対象になる人・ならない人

年末調整はいつ行う?

年末調整は、その年最後に給与を支払うときに行うので、通常は12月です。申告書の提出は、会社によって10〜11月ごろに求められることが多くなります。年の途中で死亡により退職した人、12月の給与を受けてから退職した人、海外の支店へ転勤して非居住者になった人などは、退職や転出のときに行います(国税庁)。

対象になる人・ならない人

年末調整の対象になる人対象にならない人
勤務先に扶養控除等申告書を出していて、1年を通じて勤務している人その年の主たる給与の収入が2,000万円を超える人
年の途中で就職し、年末まで勤務している人2か所以上から給与を受けていて、ほかの勤務先に扶養控除等申告書を出している人(いわゆる乙欄)
年の途中で退職した人のうち、死亡退職・12月の給与を受けてから退職した人・パートなどで年間給与136万円以下の人(その年に再就職の見込みがない場合)など上の条件に当たらない年の途中の退職者、非居住者、日雇労働者など(丙欄)

※国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表から要約。対象にならない人は、自分で確定申告をして税額を精算します。

11月30日までに最後の給与を受けた人は注意

改正後の控除が使えるのは、令和8年12月1日以後に行う年末調整です。年の途中で退職したり、海外に転出したりして、最後の給与と年末調整が11月30日以前に済んだ人には、改正後の基礎控除などは適用されていません。改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も同じです(Q&A Q1-3・Q7-1)。ただし、源泉徴収された税額が0円の人は、申告しても還付される税金はありません。

年の途中で退職した人は、翌年度の住民税の払い方も変わります。くわしくは姉妹サイトのキャリア研究所「退職後の住民税|一括徴収・普通徴収はいつ?」で解説しています。

提出する申告書と受けられる控除

年末調整で控除を受けるには、勤務先に次の申告書を出します(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。2〜5は1枚の兼用様式になっています。

申告書受けられる控除令和8年に気をつける点
1. 扶養控除等(異動)申告書扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除改正で新しく扶養に入る家族がいれば異動申告
2. 基礎控除申告書基礎控除改正後の金額で記入(昨年と金額が違う)
3. 配偶者控除等申告書配偶者控除・配偶者特別控除配偶者の給与所得は改正後の給与所得控除で計算
4. 特定親族特別控除申告書特定親族特別控除特定親族の給与所得も改正後の控除で計算
5. 所得金額調整控除申告書所得金額調整控除—
6. 保険料控除申告書生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除(申告分)・小規模企業共済等掛金控除(申告分)23歳未満の扶養親族の有無を記入(生命保険料控除の特例)
7. 住宅借入金等特別控除申告書住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)税務署から本人に送られる。最初の年は確定申告が必要

iDeCoの掛金は、6の保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」に書きます。iDeCoで税金が軽くなる仕組みはiDeCoの節税はいくら?の記事をご覧ください。住宅ローン控除は2年目から年末調整で手続きでき、その計算方法は姉妹サイトの不動産研究所「住宅ローン控除2026|いくら戻る?」で解説しています。

年末調整と確定申告の違い:自分で申告が要るケース

年末調整は勤務先が行う精算、確定申告は自分で税務署に申告する手続きです。会社員でも、次のような場合は年末調整だけでは終わりません。

年末調整ではできない控除(確定申告で受ける)

上の申告書の表にない医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税など)・雑損控除は、年末調整では受けられません。国税庁は、これらを確定申告(還付申告)で税金が戻る例として挙げています(No.2030)。住宅ローン控除の最初の年も確定申告です。

還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます(No.2030)。

確定申告をしなければならない会社員

国税庁 No.1900 では、給与所得者でも次のような人は確定申告が必要とされています(確定申告をすれば税金が還付される人は除く)。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所から受けていて、給与・退職所得以外の所得(副業など)の合計が20万円を超える人
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人 など

副業の20万円ルールの数え方や住民税の申告は副業20万円以下は確定申告不要?、株や投資信託の売却益を申告するかどうかは特定口座の源泉徴収あり・なしの記事で整理しています。投資信託や株式は値動きがあり、元本割れになることがある点も知っておきましょう。

提出前のチェックリスト

国税庁の「令和8年分 年末調整チェック表」(勤務先向け)から、従業員が書くときにも関係する点を抜き出しました。

  • 基礎控除申告書の金額は、令和8年の改正後の表で書いたか(昨年分と金額が違います)
  • 扶養する家族の合計所得金額は62万円以下か。改正で新しく対象になる家族の異動申告をしたか
  • 扶養控除の対象にする家族は16歳以上(平成23年1月1日以前生まれ)か
  • 特定親族は19歳以上23歳未満(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ)で、合計所得金額が62万円超123万円以下か
  • 生命保険料控除で「年齢23歳未満の扶養親族」の欄に書いた家族は、平成16年1月2日以後生まれか
  • 保険料は本人が払ったものか。控除証明書がそろっているか

年末調整のあとで間違いに気づいたら

年末調整が終わったあとに家族の異動や保険料の支払いがあった場合、勤務先は源泉徴収票を交付する翌年1月末日までなら年末調整をやり直せます(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。間に合わないときは、確定申告で精算します。書き方に迷ったら、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」の記載例や、チャットボット「税務職員ふたば」(令和8年10月ごろ〜令和9年1月下旬に公開予定)も使えます。

出典・注意書き

基準日:2026年11月時点(各ページ・資料は2026年11月5日に確認。「令和8年分 年末調整のしかた」は令和8年7月1日現在、税制改正Q&Aは令和8年5月1日現在の法令等にもとづく)

ご注意

  • この記事は年末調整と令和8年度税制改正の一般的な解説です。税金が軽くなる額は概算で、実際の税額は所得やほかの控除の状況で変わります。個別の税額や申告書の書き方は、勤務先・税務署・税理士にご確認ください。
  • この記事は所得税の話です。住民税の控除額は所得税と異なる場合があるため、お住まいの自治体の案内もあわせてご確認ください。社会保険の扶養の条件も別の制度です。
  • 基礎控除の上乗せなど令和8・9年分に限った扱いがあり、今後の税制改正で変わることがあります。
  • 関連記事で紹介しているiDeCo・投資信託・株式は元本が保証されず、元本割れになることがあります。どの制度を使うか、投資や保険の加入の最終判断はご自身でお願いします。

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