「副業は20万円以下なら申告しなくていい」とよく聞きます。でも、その20万円は売上でしょうか、経費を引いたあとでしょうか。そして、本当に何の手続きもいらないのでしょうか。

この記事では、国税庁のタックスアンサー・総務省・横浜市・名古屋市の資料をもとに、会社員の副業の「20万円ルール」が本当は何を決めているのかと、よくある6つの誤解を整理します。対象は、勤務先で年末調整を受けている会社員の副業です。個人の税額を計算するものではありません。

副業20万円以下は確定申告不要?20万円ルールの正体

国税庁のタックスアンサーNo.1900によると、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている人は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。裏を返すと、20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてよい。これが、いわゆる「20万円ルール」です。

ポイント:ルールが決めているのは「所得税の確定申告がいるかどうか」です。税金がかからないとも、住民税の手続きがいらないとも書かれていません。なお、給与の年間収入が2,000万円を超える人は、このルールにかかわらず確定申告が必要です。

副業20万円ルールのよくある6つの誤解

よくある誤解資料での扱い
① 20万円以下なら税金がかからない所得税の確定申告が不要なだけ。住民税は別に計算される
② 20万円は売上のこと副業(雑所得・事業所得)は、売上から必要経費を引いた「所得」で数える
③ アルバイトの給与も20万円まで2か所目の給与は「収入金額」で数え、ほかの所得と合計する
④ 20万円以下なら何の手続きもいらない確定申告をしないなら、住民税の申告が必要
⑤ 医療費控除の申告でも20万円以下は書かなくていい確定申告をするなら、20万円以下の所得も含めて申告する
⑥ フリマで売ったものは全部副業生活に通常必要なものの売却は非課税。転売などは事業所得か雑所得

誤解1:20万円以下なら税金がかからない(住民税はいくら?)

20万円ルールは、所得税の確定申告が不要な場合を決めたものです。一方、住民税は所得税と違い、所得の多い少ないにかかわらず、給与所得と合算して税額を計算します(横浜市)。住民税の所得割の標準税率は10%(総務省)なので、当サイトの概算では、副業の所得が15万円なら住民税はおよそ1万5,000円増える計算です。

誤解2:20万円は売上のこと(経費を引いた所得で数える)

国税庁によると、副業の所得は多くの場合雑所得(業務)か事業所得で、雑所得(業務)は総収入金額から必要経費を引いた金額です。

例(当サイト作)売上経費所得20万円ルール
例119万円4万円15万円20万円以下
例225万円6万円19万円20万円以下
例325万円3万円22万円20万円超 → 確定申告

経費として引けるのは、副業のために使った分だけです。

誤解3:アルバイトの給与も20万円まで(年末調整されない給与)

給与を2か所以上から受け取っている人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。アルバイトの給与は、経費を引いた所得ではなく収入金額で数える点が、給与以外の副業と違います。ただし、給与の収入の合計から一部の所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外)を引いた額が150万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら申告は不要です。

誤解4:20万円以下なら住民税の申告もいらない(申告しないとどうなる?)

ここが一番大事な点です。横浜市は、副業の所得について所得税の確定申告をしていない場合は、住民税の申告が必要と案内しています(確定申告をしていれば、住民税の申告をしたものとみなされます)。名古屋市も、住民税には所得税のような申告を省ける範囲はなく、原則としてすべての所得を申告すると説明しています。申告先は、住んでいる市区町村です。

横浜市は、申告が必要なのに申告されなかった場合、課税のための調査を行い、追加で税金をかける場合があるとも案内しています。扱いは自治体ごとに細かく違うため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

誤解5:医療費控除の申告でも20万円以下は書かなくていい

国税庁の質疑応答(No.1900)は、20万円のルールは確定申告が不要な場合を定めたもので、確定申告をするときに20万円以下の所得を申告しなくてよいという意味ではない、と説明しています。医療費控除などで税金を軽くするために確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も合わせて申告します。

誤解6:フリマで売ったものは全部副業

国税庁によると、家具や衣服など生活に通常必要なものを売って得たお金は非課税で、確定申告に含める必要はありません。一方で、フリマアプリやネットオークションでの転売、動画配信、民泊、カーシェアなどは、原則として事業所得か雑所得(業務)として申告が必要です。原稿料・講演料なども、事業所得でなければ雑所得(業務)です。

20万円を超えたら?3人のモデルケースで確認

どの人も、本業は会社員で年末調整を受けている、という前提の当サイトのモデルケースです。

人副業所得税の確定申告住民税
Aさんブログの広告収入:売上30万円・経費12万円=所得18万円不要(20万円以下)市区町村への申告が必要
Bさん週末のアルバイト:給与の収入金額24万円原則として必要(20万円超)確定申告をすれば別の申告は不要
Cさん副業の所得10万円+家族の医療費が多く医療費控除を受ける申告する(副業の10万円も書く)確定申告をすれば別の申告は不要

自分の場合を確かめる5つの質問

ここまでの資料をもとに、当サイトが整理した質問です。上から順に答えていくと、どの手続きが関係するかが分かります。

質問分かれ道
① 本業の給与は1か所で、年末調整を受けている?いいえ → 20万円ルールの前提から外れる(税務署で確認)
② 副業は給与(アルバイト)?それ以外?給与 → 収入金額で数える(誤解3)
③ 給与以外なら、売上−経費=所得はいくら?20万円超 → 所得税の確定申告が必要
④ 医療費控除などで確定申告をする予定は?する → 副業の所得も合わせて申告(誤解5)
⑤ 確定申告をしないなら、住民税の申告をした?まだ → 住んでいる市区町村に申告(誤解4)

税金の制度の基本は、ふるさと納税の上限の出し方(住民税の所得割の考え方)や、iDeCoの節税額の計算方法(所得税の税率の区分)でも解説しています。

副業の収入が300万円を超えたら:書類の保存

国税庁 No.1500によると、令和4年分以後は次のルールがあります。

  • 前々年の業務の雑所得の収入金額が300万円を超える場合:請求書・領収書などの現金預金取引等関係書類の保存が必要
  • 前々年の業務の雑所得の収入金額が1,000万円を超え、確定申告書を出す場合:総収入金額・必要経費の内容を書いた書類(収支内訳書など)の添付が必要

副業の種類や始め方を知りたい場合は、AIを使う副業を扱う姉妹サイトのAI副業の始め方(AIエージェント研究所)も参考になります。

データ:副業がある会社員などは305万人

総務省の「令和4年就業構造基本調査」(2022年)では、農林業以外で働く人のうち副業がある人は305万人で、5年前より60万人増えました。

305万人
副業がある人(非農林業従事者・5年前より60万人増)
4.8%
副業者の割合(正規の職員・従業員2.5%/非正規7.2%)
493万人
今の仕事に加えて別の仕事もしたい人(追加就業希望者)

出典・注意書き

基準日:2026年10月時点(各ページ・資料は2026年10月29日に確認)

ご注意

  • この記事は制度の一般的な解説です。実際に申告が必要かどうかは、所得の種類・金額や控除の状況で変わります。判断に迷う場合は、税務署やお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
  • 住民税の申告の扱いは、自治体によって細部が異なります。
  • 年金を受け取っている人、本業が個人事業の人などは、この記事とは別のルールがあります。
  • 関連記事で紹介しているiDeCoなどで投資信託を選ぶ場合、元本割れになることがあります。
  • 税制は改正されることがあります。手続きの最終判断は、ご自身でお願いします。

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