ふるさと納税は「2,000円の負担で返礼品がもらえる」と言われますが、それは上限の範囲内で寄附した場合の話です。この記事では、総務省ふるさと納税ポータルサイトの計算式を使って、上限がどう決まるのかを仕組みから解説します。

ここで紹介するのは制度の一般的な計算方法です。あなた個人の上限額を確定するものではありません。正確な金額は、お住まいの市区町村の住民税の担当部署にご確認ください(総務省も同じ案内をしています)。

ふるさと納税の基本(2,000円を超える部分が控除)

総務省によると、ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。ただし一定の上限があります。

  • 寄附先は生まれ故郷に限らず、どの自治体でもよい
  • 寄附先の数に制限はない(ワンストップ特例を使う場合は5団体以内)
  • 控除を受けるのは寄附した本人。名義も本人である必要がある

つまりふるさと納税は「税金が安くなる」制度ではなく、税金の一部を、先に寄附として好きな自治体に払うイメージに近い仕組みです。

控除は3つに分かれる

控除計算式(総務省)対象になる寄附の上限
①所得税(寄附額-2,000円)×所得税の税率総所得金額等の40%
②住民税(基本分)(寄附額-2,000円)×10%総所得金額等の30%
③住民税(特例分)(寄附額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)住民税所得割額の2割まで

①と②で引ききれなかった分を、③の特例分でまとめて引くことで、2,000円を超える部分がすべて控除される仕組みです。所得税の税率は収入によって0〜45%で変わり、復興特別所得税を加えた率で計算します(総務省)。

総務省の例:3万円寄附で2万8,000円控除

総務省の資料には、年収750万円の給与所得者(夫婦子なし、所得税の限界税率20%)が3万円をふるさと納税した場合の例が載っています。

5,600円
①所得税(2万8,000円×20%)
2,800円
②住民税・基本分(×10%)
19,600円
③住民税・特例分(×70%)

3つを合計すると2万8,000円。寄附した3万円のうち、2,000円を除いた全額が控除されています。

上限を決めるのは「住民税所得割額の2割」

寄附額を増やしていくと、いちばん大きい③特例分がどこかで「住民税所得割額の2割」にぶつかります。総務省は、特例分がこの2割を超える場合は2割で頭打ちになり、3つの控除を合計しても全額は控除されず、実質の負担が2,000円を超えると説明しています。

「住民税所得割額」は、住民税のうち所得に応じてかかる部分です。会社員なら、勤務先を通じて受け取る住民税の決定通知書などで確認できます(様式は市区町村によって違います。分からない場合は市区町村に確認を)。

上限の目安を出す式

③特例分が2割にちょうど届くところが上限なので、総務省の式を変形すると、上限の目安は次のように表せます(当サイトが総務省の計算式から変形したもの)。

上限の目安(当サイトによる変形)

  • 上限の目安 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% - 所得税の税率×1.021)+ 2,000円
  • 「×1.021」は復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えるため
計算例(当サイトの計算・架空の数字)住民税所得割額所得税の税率上限の目安
例A20万円10%約5.2万円
例B40万円20%約11.7万円

例A:20万円×20%=4万円 ÷(90%-10.21%)=約5万円、+2,000円で約5.2万円。例B:40万円×20%=8万円 ÷(90%-20.42%)=約11.5万円、+2,000円で約11.7万円。

この式はあくまで目安です。次のような場合は上限が変わります。

  • 住宅ローン控除・医療費控除などほかの控除を受けている(住民税所得割額や所得税額が変わる)
  • その年の収入や家族構成が、去年の決定通知書のときと違う
  • 所得税の税率が分からない・境目に近い

上限を超えるとどうなるか、例Aの人が7万円を寄附した場合で計算すると(当サイトの単純な計算)、所得税約6,900円+住民税基本分6,800円+特例分4万円(本来は約5.4万円だが2割で頭打ち)=控除は約5.4万円。自己負担は約1.6万円になります。

上限ぎりぎりを狙うほど、ずれたときに自己負担が増えやすくなります。余裕を持った金額にするのが安全です。

ワンストップ特例と確定申告

ワンストップ特例確定申告
使える人確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内誰でも(ワンストップ特例の対象外の人はこちら)
手続き寄附した各自治体に申請書を出す寄附した翌年の3月15日までに税務署へ申告
控除のされ方所得税分も含めて、翌年度の住民税から全額控除所得税はその年分から還付、住民税は翌年度分から減額

ワンストップ特例を申請していても、6団体以上に寄附した場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、確定申告でふるさと納税の分も申告する必要があります(総務省)。申請書の提出期限や様式は、寄附先の自治体の案内で確認してください。

ワンストップ特例を申請したあとに、引っ越しで住所が変わるなど申請書の内容が変わった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書を出します(総務省)。

返礼品のルールと2025年10月からの変更

  • 返礼品は寄附額の3割以下:返礼品の調達費用は、寄附額の100分の30以下でなければならない(地方税法・総務省通知)
  • 地場産品であること:返礼品は地場産品基準に合ったものに限られる
  • ポイントなどの付与を伴う募集の禁止:2025年10月1日以降、寄附に伴ってポイントなどの経済的利益を提供する事業者を通じた募集は禁止(総務省通知)
  • 返礼品は一時所得:総務省のよくある質問では、お礼の特産品は一時所得にあたると説明されています

数字で見るふるさと納税

1兆3,314億円
受入額(令和7年度・全国計)
5,963万件
受入件数(令和7年度)
1,151万人
住民税の控除を受けた人(令和8年度課税)

総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」によると、令和7年度の受入額は約1兆3,314億円、受入件数は約5,963万件。令和8年度課税で住民税の控除を受けた人は約1,151万人、住民税の控除額は約9,524億円でした。

出典・注意書き

基準日:2026年10月時点(各ページ・資料は2026年10月27日に確認)

ご注意

  • この記事は制度の一般的な解説です。上限の目安の式・計算例は、当サイトが総務省の計算式から作ったもので、個人の上限額や税額を示すものではありません。正確な金額は、お住まいの市区町村や税務署、税理士にご確認ください。
  • 上限を超えて寄附した分は控除されず、自己負担が2,000円を超えます。寄附の金額や寄附先は、ご自身の判断でお決めください。
  • 制度や基準は改正されることがあります。最新の内容は総務省のふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。
  • 関連記事で扱うNISAなどの投資は、ふるさと納税と違って値下がりにより元本割れするリスクがあります。

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